避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方避難階の歩行距離の適用除外は全館避難安全検証法によらなければならない?
最終更新日:2022.08.15
2階建ての工場の計画で、1階(避難階)の居室の部分から屋外までの歩行距離が基準法の規定長さを超えてしまいました。そこで階避難安全検証法を適用して歩行距離長さの適用除外を受けようと審査機関に相談に行ったところ、全館避難安全検証法によらなければならないと言われました。2階の直通階段までの歩行距離の場合は階避難安全検証法で適用除外になるのに、1階ではどうしてできないのでしょうか。
避難階とそれ以外の階では大きな違いがあるためです。まず、避難階以外の階の歩行距離は直通階段までの歩行距離については令120条により、階避難安全検証法で適用除外が可能です。ところが避難階の屋外までの歩行距離については令125条1項で、全館避難安全検証法によらなければ適用除外にできないとあります。これは、避難階では上階からの避難者がいるので、上階からの避難者も含めて煙に曝されず安全に避難できる必要があるためです。
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