避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方直通階段までの歩行距離
最終更新日:2022.08.11
階避難安全検証法(ルートB1)を用いて2階建ての店舗を設計しました。確認申請を提出したところ、ある審査機関から、直通階段までの歩行距離が足りないので全館避難安全検証法の計算が必要との指摘を受けました。階避難安全検証法の適用除外事項として、施行令120条(直通階段までの歩行距離)は緩和されるとあるのですが、他に必要な条件があるのでしょうか。
階避難安全検証法で安全性能が確認できれば、施行令120条(直通階段までの歩行距離)は他の条件がなくても適用除外となります。
おそらく今回の審査担当者は、平屋建ての建物では階避難安全性能が確認できれば同時に全館避難安全性能も確認されることと、階避難安全性能の確認だけでは、施行令125条1項(屋外への出口までの歩行距離)は適用除外とされないことを混同し「2階建ての物件→避難距離の緩和はない→全館避難安全性能を有することが必要」と考えてしまったのでしょう。
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