避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方最上階の吹抜への煙流入について(ルートB1)
最終更新日:2022.08.11
3階建ての建物への全館避難安全検証法(ルートB1)の採用を検討しています。1階から3階まで吹抜となっています。3階で火災が発生した場合、煙は吹抜に伝播しますが、それより上の階はないので、全館煙降下時間の計算対象から外しても構わないでしょうか?
全館避難安全検証法(ルートB1)では、避難時間と比較すべき煙降下時間は「当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間」と定められているため、煙が流入しても問題はありません。しかし、告示1442号では、竪穴に流入した煙の拡散は非常に複雑で予測は困難であることから、「竪穴に流入するために要する時間」として求める事になっています。従って、最上階であっても竪穴に煙が流入した時点を全館煙降下時間とし、検証計算を行う必要があります。
SEDシステムに関わる内容
建物に携わる皆様へ
永く愛される建物づくりを、
SEDシステムがサポートします
-
ご検討中の方
SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます
チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -
ご契約中の方
SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更
SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから