避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方公衆浴場の検証
最終更新日:2022.08.11
大規模な温浴施設に避難安全検証法を採用して無排煙としたいと考えています。告示1440号に従えば、浴室は非火災室として、また更衣室は休憩スペースもあるので居室と扱えばよいのでしょうか?安全性能確認のコツを教えて下さい。
スーパー銭湯、健康ランド、温浴施設など公衆浴場で、浴室は一般に居室と扱われ、仕様設計では排煙設備の設置が必要になります。避難安全検証法では、浴室は、燃えるものが少ない「事務室付属会議室」同等の発熱量として居室計算を行います。更衣室は、ご指摘の通り長時間室内に居る可能性があるので、居室として検証する必要があると考えられます。
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