避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方告示1440号を用いる場合の内装制限
最終更新日:2026.01.24
告示1440号を用いるために、内装を準不燃以上とし、床から1.2m以下の部分を難燃材で仕上げました。ところが、竣工検査で「床から1.2m以下の部分であっても準不燃以上の材料で仕上なければ告示1440号により非火災室扱いはできない。」と指摘されました。一般に床から1.2m以下の部分は火災に影響しないため、内装制限の対象外ではないのですか?
告示1440号には「壁及び天井(天井がない場合にあっては屋根)の室内に面する部分の仕上げ...」とあり、床から1.2m以下の部分は免除といった記述はありません。よって、床から1.2m以下の仕上げも準不燃以上としなければならないと読み取れます。また『避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説[日本建築センター]』P15には「床面からの高さが1.2m以下の壁の部分も対象となる」と記載されています。
よって、床から1.2m以下の部分であっても準不燃以上の材料で仕上なければ告示1440号により非火災室扱いはできません。
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