避難安全検証法に関わる内容/避難安全検証法の基礎知識・用語の解説特定防火設備一号・二号・その他扉とは
最終更新日:2022.08.18
告示で示される令112条第18項第一号・二号に適合する扉とはどのような扉ですか。また「その他扉」とは、その他全ての扉のことをいうのですか。
特定防火扉とは従前の甲種防火戸で、一号扉は防煙性能が無いもの、二号扉とは防煙性能があるもに相当します。
「その他扉」とは、一号、二号に相当しない扉全てのことを指します。
特定防火設備の構造は平成12年建設省告示1369号に示されます。
また、構造については平成30年国土交通省告示第1098号(平成30年9月12日公布、平成30年9月25日施行)「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件等の一部を改正する件」に示されています。
SEDシステムに関わる内容
建物に携わる皆様へ
永く愛される建物づくりを、
SEDシステムがサポートします
-
ご検討中の方
SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます
チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -
ご契約中の方
SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更
SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから