避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方廊下が第1次安全区画になるように誘導される(ルートB1)
最終更新日:2022.08.11
事務所に避難安全検証法を用いて排煙設備の適用除外を受けたいのですが、廊下に通ずる事務所の扉は防火設備とし、廊下には場所によって排煙設備を設置しないと階の安全性能の確認ができません。事務所の扉を防火設備としなくて済む方法はありませんか?また、排煙設備も設置しなくて済む方法を教えてください。
扉を防火設備にしないためには、階避難完了時までに煙が1.8mまで降下しないよう廊下の蓄煙体積を大きくする必要がありますが、それには非常識な天井高さにしなくてはいけません。また、排煙設備をなくすには、事務所からの煙の漏量を少なくするために扉を小さくしなくてはいけません。どちらも現実的ではありません。
避難安全検証法では、廊下部分を第1次安全区画とするように誘導されます。したがってこの計算結果は妥当であると言わざるを得ません。
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