避難安全検証法に関わる内容/避難安全検証法の基礎知識・用語の解説Aareaに含むべき範囲
最終更新日:2022.08.11
Aareaについて、告示には「当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該居室等」という。)の各部分ごとの床面積(m2)」と表現されていますが、居室とみなされない便所部分はAareaに含むべきでしょうか?
最近よくみかけられる条文の文言だけを捉えた判断では、非居室である便所等はAareaに含む必要はないとされそうです。しかし、避難の実際を考えると、非居室もAareaに含むべきと考えます。
避難開始時間は火災情報の伝達時間です。対象の居室が出火した場合、その部分を通らなければならない非居室にも在室者がいるかも知れません。また、告示の「建築物の部分」には居室・非居室の区別はありません。さらに、階の避難開始時間を算定する際のAfloorには、常に無人である機械室等を除く全ての部分が含まれるのに、居室計算の時だけ除外されるのは不合理であると考えます。
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