避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方出口扉の屋外との段差について
最終更新日:2022.08.11
敷地に高低差があり、屋外への出口となる扉と屋外との段差が大きい部分があります。転倒の危険性があると思いますが、この段差について避難安全検証法上○○mm以下にしないといけない。といったような規定は見当たりません。安全確保のためにはどのように考えるのが良いでしょうか?
火災時にパニック状態で扉から飛び出す事を想定すると、段差は100mm程度以下に抑えましょう。それを超える場合も建築基準法で定める階段の規定である200mmは超えないようにしましょう。もしも200mmを超えざるを得ない場合は、扉を開いた部分に段差を100mm以下にした踊り場を設け、その先に基準法に定める構造の階段を設置、併せて手摺も設置できればより安全だと思います。
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