避難安全検証法に関わる内容/避難安全検証法の基礎知識・用語の解説一号扉、二号扉、その他扉の違いは?
最終更新日:2022.08.11
防火設備の一号扉と二号扉、その他扉の構造の違いがよくわかりません。
防火設備・特定防火設備の「一号扉」は防煙性能が無いもの、「二号扉」は防煙性能があるものに相当します。「その他扉」は一号、二号に相当しない扉全てのことを指します。
構造については平成30年国土交通省告示第1098号(平成30年9月12日公布、平成30年9月25日施行)「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件等の一部を改正する件」に示されています。
告示に従った構造仕様で作れば、一号扉も二号扉として扱うことができますが、審査機関によっては隙間が生じていると二号扉と扱えないとしているところもあるので注意が必要です。
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