避難安全検証法に関わる内容/煙高さ判定法(ルートB2)の計算特性居室内居室の範囲と避難開始時間
最終更新日:2022.10.26
避難時間検証法(ルートB1)では、計算対象となる室を通らなければならない避難できない部分を特に制限なく居室内居室として同時に避難を開始するものとして扱えましたが、煙高さ判定法(ルートB2)では計算対象の室を通らなければ避難できない室の出口が計算対象室に直接出口が設置されていない場合、避難開始時間に3分加算されるようになりました。これでは安全性能の確認はできないと思います。
本来、一体の室として同時に避難を開始する範囲としての居室内居室は、計算対象としている居室と一体利用され、見通しがきくことが条件です。ところが告示510号にはその範囲について明確にされていないため、単純に計算対象となる室を通らなければならない避難できない部分を含み、計算さえ成り立てば安全性能が確認できるとした非常に危険な計画が後をたたず問題となっていました。煙高さ判定法(ルートB2)では、計算対象としている居室と一体利用されず、見通しがきかない居室を居室内居室に含める場合、火災情報の伝達が遅れることを考慮して3分加算しても安全性能が確認できるなら認めるように改善されました。
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