避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方「不燃」or「準不燃」を決めるのは、仕上?下地?
最終更新日:2022.08.15
不燃 or 準不燃を決めるのは、仕上材ですか、それとも下地材も考えなくてはいけませんか?
避難安全検証法では、仕上材の種類によって、不燃、または 準不燃を考えます。これは「2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」(通称:オレンジ本)P63、煙発生量Vsを求める際のαmの説明に「当該居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げの種類に応じて定まる種類」にも明記されています。
-----『建築物の防火避難規定の解説2016』 P106より-----
・基準法(令129条)に規定されている通り、火災室の場合は床面から1.2m以下の部分は内装制限はかからない。火災の発生のおそれの少ない室については壁(1.2m以下の部分も含む)
・天井を準不燃材料以上で仕上げる必要がある。
・避難安全検証法を用いて内装制限の適用除外は可能であるので、例えば基準法上準不燃材以上としなければならない室でも準不燃材より下の難燃材や木材でも検証可能である。ただし、その分煙降下が早くなるので、扉の追加や天井高さを上げたり等の工夫が必要になる。
・避難安全検証上火災の発生のおそれの少ない室でも内装が難燃以下であれば火災室として扱う必要がある。
・仕上材として異種の材料が使用される場合、原則として最も性能の低い材料の仕上げの種類に応じた数値を採用するが、その最も低い材料が占める割合が少なく内装制限の取扱いと同様に、壁、天井のそれぞれが見付面積1/10以下の範囲であれば性能の低い材料を考慮する必要はない。
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