SEDシステムに関わる内容/便利機能・使い方の工夫扉やシャッターを排煙計算に利用
最終更新日:2022.08.11
扉やシャッターを排煙計算に利用できる設定がありますが、基準法上問題ないのですか?
避難安全検証法では施行令126-3[排煙設備の構造]が適用除外になっていますので、開放された状態が維持できるのであれば排煙口として計算に含めても問題ないと考えられます。ただし、一部の審査機関では認められない場合もあるようです。事前にご確認の上でご利用いただきますようお願いいたします。
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