避難安全検証法に関わる内容/避難安全検証法の基礎知識・用語の解説既存建物への避難安全検証法の適用
最終更新日:2022.08.15
過去に仕様設計で設計され竣工した建物の改装を計画中ですが、排煙が取れなくて困っています。避難安全検証法を利用して解決したいのですが、既存建物にも避難安全検証法を適用することは可能ですか?また、どんな手続きが必要ですか?
可能です。この場合は排煙設備の適用除外を受けることになりますので階避難安全検証法を利用する事になります。ただし、階避難安全検証法は階毎の適用となりますので、既に仕様設計で排煙規定を満たしている部分があっても、その部分も含めて避難安全検証法による性能を満たす必要がありますので注意が必要です。 また、区画避難安全検証法を利用すると部分毎の適用が可能ですが、適用条件に従う必要があります。
<既存の建物に避難安全検証法を適用する際に必要な手続き>
・確認申請が必要とされる場合(用途変更・増築等)=申請書に避難安全検証のチェック書類を添付し申請する。
・確認申請が必要でない場合=コンプライアンス上の責任範囲として、自主的にチェックを行いその書類を保管する。
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