避難安全検証法に関わる内容/避難安全検証法の基礎知識・用語の解説非火災室について
最終更新日:2022.08.11
告示の定める「火災の発生のおそれの少ない室」(非火災室)とはどのような室ですか。
告示1440号「火災の発生のおそれの少ない室を定める件」では、基本的に、燃えるものが置かれない用途として利用され、内装が準不燃以上のものとされています。不燃性の物品を保管する室については、告示1434号に定められています。詳細を示します。
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件
建築基準法施行令第百九条の五及び第百三十六条の二の二に規定する不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途は、次に掲げるものとする。
一 スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
二 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途
三 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場
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