避難安全検証法に関わる内容/避難安全検証法の基礎知識・用語の解説面積区画って何?
最終更新日:2022.08.15
面積区画とはどういうものですか?
面積区画に関する条文は、建築基準法第26条、建築基準法施行令第112条1項~4項までとなります。
法第26条は、1,000m2を超える建築物は1,000m2以内毎に防火壁を設けなければならないという規定です。
その際に、
1 耐火建築物または準耐火建築物
2 卸売市場の上屋、機械製作工場等の火災発生の恐れの少ない用途(主要構造部が不燃または令第115条の2)、
3 畜舎その他政令で定める用途
であれば設置は不可となります。
令第112条1項は、主要構造部が耐火構造または準耐火構造の建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは1,500m2以内毎に1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床もしくは壁、または特定防火設備を設けなければならないという規定です。
令第112条2項は、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物であるか、準防火地域内または特定防災街区整備地区で準耐火建築物とした建築物(「ロ-2」「イ-1」は除く)において、延べ面積が500m2を超えるものは500m2以内毎に1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床もしくは壁、または特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめなければならないという規定です。
令第112条3項は、大規模の建築物(「イ-1」)、特定避難時間が1時間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物、または「イ-1」「ロ-2」とした準耐火建築物は、1,000m2以内毎に1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床もしくは壁、または特定防火設備を設けなければならないという規定です。
尚、劇場・映画館・体育館・工場等のやむを得ない大空間の利用となる部分、階段・昇降機の昇降路部分が区画されている部分においては面積区画は不要となります。
全館避難安全検証法を用いて、竪穴区画・異種用途区画は適用除外することはできますが、面積区画は令第112条に規定されている以外で緩和する方法はありません。
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