避難安全検証法に関わる内容/避難時間判定法(ルートB1)の計算特性火災室よりも煙伝播先での煙降下時間が早くなる?
最終更新日:2022.08.16
間違いではありません。その様に算定される場合があるのです。
これは、階避難安全検証では煙降下時間を算定する室において1.8mの高さまで煙が降下して来るまでの時間として算定していること、その他扉で通じる非火災室での煙発生量の算定量が火災室での煙発生量をベースに算定すること、伝播室での煙降下時間を火災室で伝播経路の建具の高さまでの煙降下時間+非火災室での煙降下時間となっていること、に起因します。
例を使って説明しましょう。下図をご覧ください。
火災室である室1での煙降下時間(1.8mまでの煙降下時間)は1.73分として算定されます。
一方、その煙伝播室である室2では、一般扉である高さ2.2mの扉1と通じて室1の煙降下時間(2.2mまでの降下時間)+室2の煙降下時間(1.8mまでの煙降下時間)で1.09分となり、一般の感覚では理解できない結果が出てしまいます。
特に、煙伝播の経路となる扉の高さが1.8m以上で一般扉である場合に起こりやすくなります。
実際、店舗(火災室)に風除室(その他扉である自動ドア等で接続されている)を設置する場合によく見られます。
煙降下時間1:室2を最終出口として計算 Ts=1.737分
煙降下時間2:室2を最終出口として計算 Ts=rTs1(室1で煙が扉1の高さまで降下する時間)+rTs2(室2で煙が1.8mの高さまで降下する時間)=1.035+0.058=1.0.93分
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